最低賃金改定と更なる引上げを訴え

10月1日から栃木県最低賃金は昨年度31円引き上げられ“913円”になりました。
連合栃木役員・最低賃金対策委員・宇河地協役員は9月30日に、新たな最低賃金額を周知するためJR宇都宮駅西口で宣伝活動行いました。
また、連合栃木としては、この最低賃金では不十分であるとし、全国平均1000円をめざし、更なる引上げの必要性を訴えました。
「地域別最低賃金」は、都道府県ごとに定められており、その都道府県で働くすべての労働者に適用されます。
「地域別最低賃金」は、正規雇用はもとより、パートやアルバイト、臨時・嘱託といった雇用形態や呼称に関係なく、また、外国人労働者も含め国籍や年齢、性別にかかわりなく、すべての労働者に適用されます(一部の例外あり)。
なお、使用者が「地域別最低賃金」を下回る賃金しか支払わなかった場合、使用者には上限50万円の罰金が課されます。
連合の特設サイトから、確認してみてください。
もし、自分の時給が最低賃金より低かったら、連合・労働相談ホットラインにご相談ください。
電話:0120ー154ー052
<比較>
時給の人=時間給913円以上
日給の人=日給額÷(1日の所定労働時間)
週給の人=週休額÷(1日の所定労働時間×週の所定労働日数)
月給の人=月給額÷(1日の所定労働時間×年間所定労働日数÷12
歩合給の人=連合栃木労働相談ホットラインにお電話を!
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